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(義務教育費国庫負担法施行令等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百三十七號
公布年月日: 昭和21年6月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
義務教育費国庫負担法施行令
改正:
(国民学校制度ノ実施ニ伴フ教育基金令等ノ規定ノ整理等ニ関スル件)
改正:
青年学校教育費国庫補助法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、義務敎育費國庫負擔法施行令等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十一日
內閣總理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第三百三十七號
第一條
義務敎育費國庫負擔法施行令を次のやうに改正する。
第一號中「北海道地方費及府縣」を「東京都、北海道地方費及府縣」に改める。
第二條第一號中「訓導、准訓導」を「地方敎官、准敎員」に改める。
第二條
靑年學校敎育費國庫補助法施行令を次のやうに改正する。
第一號中「敎諭、助敎諭、舍監」を「地方敎官」に改める。
第二號を次のやうに改める。
二
地方事務官
第三條
昭和十六年勅令第三百四十四號を次のやうに改正する。
朕は、義務教育費国庫負担法施行令等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第三百三十七号
第一条
義務教育費国庫負担法施行令を次のやうに改正する。
第一号中「北海道地方費及府県」を「東京都、北海道地方費及府県」に改める。
第二条第一号中「訓導、准訓導」を「地方教官、准教員」に改める。
第二条
青年学校教育費国庫補助法施行令を次のやうに改正する。
第一号中「教諭、助教諭、舎監」を「地方教官」に改める。
第二号を次のやうに改める。
二
地方事務官
第三条
昭和十六年勅令第三百四十四号を次のやうに改正する。
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詳細・沿革