(義務教育費国庫負担法施行令等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百三十七號
公布年月日: 昭和21年6月22日
法令の形式: 勅令
朕は、義務敎育費國庫負擔法施行令等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十一日
內閣總理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第三百三十七號
第一條 義務敎育費國庫負擔法施行令を次のやうに改正する。
第一號中「北海道地方費及府縣」を「東京都、北海道地方費及府縣」に改める。
第二條第一號中「訓導、准訓導」を「地方敎官、准敎員」に改める。
第二條 靑年學校敎育費國庫補助法施行令を次のやうに改正する。
第一號中「敎諭、助敎諭、舍監」を「地方敎官」に改める。
第二號を次のやうに改める。
二 地方事務官
第三條 昭和十六年勅令第三百四十四號を次のやうに改正する。
朕は、義務教育費国庫負担法施行令等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第三百三十七号
第一条 義務教育費国庫負担法施行令を次のやうに改正する。
第一号中「北海道地方費及府県」を「東京都、北海道地方費及府県」に改める。
第二条第一号中「訓導、准訓導」を「地方教官、准教員」に改める。
第二条 青年学校教育費国庫補助法施行令を次のやうに改正する。
第一号中「教諭、助教諭、舎監」を「地方教官」に改める。
第二号を次のやうに改める。
二 地方事務官
第三条 昭和十六年勅令第三百四十四号を次のやうに改正する。