日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
企画院臨時職員等設置制
法令番号: 勅令第二百七十一號
公布年月日: 昭和14年4月28日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和15年9月30日 勅令第646号
改正:
昭和16年1月18日 勅令第55号
改正:
昭和16年5月1日 勅令第526号
改正:
昭和16年6月4日 勅令第657号
改正:
昭和16年12月16日 勅令第1111号
全改:
昭和17年1月31日 勅令第44号
全改:
(企画院ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十二年勅令第六百六號企畫院ニ臨時職員增置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第二百七十一號
企畫院臨時職員等設置制
第一條
資源統制運用計畫ニ關スル事務ニ從事セシムル爲企畫院ニ左ノ職員ヲ增置ス
書記官 專任三人
調査官 專任二十三人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
事務官 專任二人
技師 專任十五人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任二十八人
技手 專任二十一人
第二條
科學動員及科學硏究ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲企畫院ニ一部ヲ增置ス
前項ノ部ニ部長ヲ置キ企畫院高等官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第六百六号企画院ニ臨時職員増置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第二百七十一号
企画院臨時職員等設置制
第一条
資源統制運用計画ニ関スル事務ニ従事セシムル為企画院ニ左ノ職員ヲ増置ス
書記官 専任三人
調査官 専任二十三人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
事務官 専任二人
技師 専任十五人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任二十八人
技手 専任二十一人
第二条
科学動員及科学研究ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為企画院ニ一部ヲ増置ス
前項ノ部ニ部長ヲ置キ企画院高等官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革