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企画院臨時職員設置制
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 昭和17年1月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
全改:
昭和17年11月1日 勅令第738号
全改:
企画院臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕企畫院臨時職員等設置制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月三十日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第四十四號
企畫院臨時職員設置制
企畫院ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
一
資源統制運用計畫ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任七人
調査官 專任三十六人內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
事務官 專任四人
技師 專任十八人
屬 專任五十一人
技手 專任三十人
二
戰時對策調査ニ關スル事務ニ從事スル者
調査官 專任二人
事務官 專任一人
屬 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕企画院臨時職員等設置制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月三十日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第四十四号
企画院臨時職員設置制
企画院ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
一
資源統制運用計画ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任七人
調査官 専任三十六人内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
事務官 専任四人
技師 専任十八人
属 専任五十一人
技手 専任三十人
二
戦時対策調査ニ関スル事務ニ従事スル者
調査官 専任二人
事務官 専任一人
属 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革