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(企画院臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十六號
公布年月日: 昭和15年9月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
企画院臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕企畫院臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六百四十六號
企畫院臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條中「書記官 專任三人」ヲ
「
部長 一人
書記官 專任五人
」
ニ、「調査官 專任二十三人」ヲ「調査官 專任二十六人」ニ、「屬 專任二十八人」ヲ「屬 專任三十一人」ニ、「技手 專任二十一人」ヲ「技手 專任二十二人」ニ改ム
第二條第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕企画院臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六百四十六号
企画院臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条中「書記官 専任三人」ヲ
「
部長 一人
書記官 専任五人
」
ニ、「調査官 専任二十三人」ヲ「調査官 専任二十六人」ニ、「属 専任二十八人」ヲ「属 専任三十一人」ニ、「技手 専任二十一人」ヲ「技手 専任二十二人」ニ改ム
第二条第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革