(企画院臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 昭和16年1月18日
法令の形式: 勅令
朕企畫院臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五十五號
企畫院臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條 企畫院ニ左ノ職員ヲ置ク
一 資源統制運用計畫ニ關スル事務ニ從事スル者
部長 一人
書記官 專任五人
調査官 專任二十六人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
事務官 專任二人
技師 專任十五人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任三十一人
技手 專任二十二人
二 戰時對策調査ニ關スル事務ニ從事スル者
調査官 專任二人
事務官 專任一人
屬 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕企画院臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五十五号
企画院臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条 企画院ニ左ノ職員ヲ置ク
一 資源統制運用計画ニ関スル事務ニ従事スル者
部長 一人
書記官 専任五人
調査官 専任二十六人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
事務官 専任二人
技師 専任十五人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任三十一人
技手 専任二十二人
二 戦時対策調査ニ関スル事務ニ従事スル者
調査官 専任二人
事務官 専任一人
属 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス