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(企画院臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十六號
公布年月日: 昭和16年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
企画院臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕企畫院臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百二十六號
企畫院臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「書記官 專任五人」ヲ「書記官 專任六人」ニ、「調査官 專任二十六人」ヲ「調査官 專任二十八人」ニ、「技師 專任十五人」ヲ「技師 專任二十人」ニ、「屬 專任三十一人」ヲ「屬 專任三十五人」ニ、「技手 專任二十二人」ヲ「技手 專任二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年六月三十日迄ハ第一條第一號ノ改正規定ニ拘ラズ書記官ハ專任五人、技師ハ專任十九人、屬ハ專任三十四人、技手ハ專任二十六人ヲ以テ定員トス
朕企画院臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百二十六号
企画院臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「書記官 専任五人」ヲ「書記官 専任六人」ニ、「調査官 専任二十六人」ヲ「調査官 専任二十八人」ニ、「技師 専任十五人」ヲ「技師 専任二十人」ニ、「属 専任三十一人」ヲ「属 専任三十五人」ニ、「技手 専任二十二人」ヲ「技手 専任二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年六月三十日迄ハ第一条第一号ノ改正規定ニ拘ラズ書記官ハ専任五人、技師ハ専任十九人、属ハ専任三十四人、技手ハ専任二十六人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革