(企画院臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百十一號
公布年月日: 昭和16年12月16日
法令の形式: 勅令
朕企畫院臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第千百十一號
企畫院臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「調査官 專任三十五人」ヲ「調査官 專任三十七人」ニ、「事務官 專任二人」ヲ「事務官 專任四人」ニ、「屬 專任四十八人」ヲ「屬 專任五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕企画院臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第千百十一号
企画院臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「調査官 専任三十五人」ヲ「調査官 専任三十七人」ニ、「事務官 専任二人」ヲ「事務官 専任四人」ニ、「属 専任四十八人」ヲ「属 専任五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス