(賃金委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百八十六號
公布年月日: 昭和14年12月28日
法令の形式: 勅令
朕賃金委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
內閣總理大臣 阿部信行
厚生大臣 秋田淸
勅令第八百八十六號
賃金委員會官制中左ノ通改正ス
第五條第一項ヲ左ノ如ク改ム
中央賃金委員會ノ委員ハ三十人以內、道府縣賃金委員會ノ委員ハ二十人以內、鑛山賃金委員會ノ委員ハ十五人以內トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕賃金委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
内閣総理大臣 阿部信行
厚生大臣 秋田清
勅令第八百八十六号
賃金委員会官制中左ノ通改正ス
第五条第一項ヲ左ノ如ク改ム
中央賃金委員会ノ委員ハ三十人以内、道府県賃金委員会ノ委員ハ二十人以内、鉱山賃金委員会ノ委員ハ十五人以内トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス