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(賃金委員会官制を廃止する勅令)
法令番号: 勅令第四百五十三號
公布年月日: 昭和21年9月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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廃止:
賃金委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、賃金委員會官制を廢止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十八日
內閣總理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第四百五十三號
賃金委員會官制は、これを廢止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、賃金委員会官制を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第四百五十三号
賃金委員会官制は、これを廃止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革