地方移植民職員制
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 昭和14年3月22日
法令の形式: 勅令
朕地方移植民職員制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 八田嘉明
勅令第六十七號
地方移植民職員制
第一條 北海道地方費又ハ府縣費ヲ以テ道廳又ハ府縣ニ通ジテ左ノ事務職員ヲ置クコトヲ得
拓務主事 專任四人以內 奏任官待遇
拓務主事補 專任八十八人以內 判任官待遇
前項職員ヲ置クベキ道廳府縣及其ノ定員ハ拓務大臣之ヲ定ム
地方待遇職員令第九條但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケズ又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員數ハ主トシテ從事スル職員ノ定員ノ內トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
第二條 拓務主事及拓務主事補ハ移植民ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方移植民職員制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 八田嘉明
勅令第六十七号
地方移植民職員制
第一条 北海道地方費又ハ府県費ヲ以テ道庁又ハ府県ニ通ジテ左ノ事務職員ヲ置クコトヲ得
拓務主事 専任四人以内 奏任官待遇
拓務主事補 専任八十八人以内 判任官待遇
前項職員ヲ置クベキ道庁府県及其ノ定員ハ拓務大臣之ヲ定ム
地方待遇職員令第九条但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケズ又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員数ハ主トシテ従事スル職員ノ定員ノ内トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
第二条 拓務主事及拓務主事補ハ移植民ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス