日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(地方移植民職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十六號
公布年月日: 昭和16年5月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
地方移植民職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方移植民職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第五百四十六號
地方移植民職員制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「拓務主事 專任十人以內」ヲ「拓務主事 專任十二人以內」ニ、「拓務主事補 專任百四十一人以內」ヲ「拓務主事補 專任百四十七人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方移植民職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第五百四十六号
地方移植民職員制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「拓務主事 専任十人以内」ヲ「拓務主事 専任十二人以内」ニ、「拓務主事補 専任百四十一人以内」ヲ「拓務主事補 専任百四十七人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革