(地方移植民職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 昭和15年1月16日
法令の形式: 勅令
朕地方移植民職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月十五日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第十五號
地方移植民職員制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「拓務主事 專任四人以內」ヲ「拓務主事 專任十人以內」ニ、「拓務主事補 專任八十八人以內」ヲ「拓務主事補 專任九十四人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方移植民職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月十五日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第十五号
地方移植民職員制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「拓務主事 専任四人以内」ヲ「拓務主事 専任十人以内」ニ、「拓務主事補 専任八十八人以内」ヲ「拓務主事補 専任九十四人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス