(地方移植民職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 昭和17年3月5日
法令の形式: 勅令
朕地方移植民職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月四日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百二十九號
地方移植民職員制中左ノ通改正ス
第一條中
拓務主事 專任十二人以內
拓務主事補 專任百四十七人以內
拓務主事 專任二十二人以內
拓務主事補 專任百九十一人以內
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方移植民職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月四日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百二十九号
地方移植民職員制中左ノ通改正ス
第一条中
拓務主事 専任十二人以内
拓務主事補 専任百四十七人以内
拓務主事 専任二十二人以内
拓務主事補 専任百九十一人以内
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス