(地方移植民職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 昭和16年1月25日
法令の形式: 勅令
朕地方移植民職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第九十四號
地方移植民職員制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「拓務主事補 專任九十四人以內」ヲ「拓務主事補 專任百四十一人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方移植民職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第九十四号
地方移植民職員制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「拓務主事補 専任九十四人以内」ヲ「拓務主事補 専任百四十一人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス