(鉄道部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五號
公布年月日: 昭和15年9月18日
法令の形式: 勅令
朕鐵道部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
鐵道大臣 村田省藏
勅令第六百五號
鐵道部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條 東海道本線及山陽本線ニ於ケル國有鐵道ノ輸送力擴充ニ關スル事務ニ從事セシムル爲鐵道省ニ左ノ職員ヲ增置シ大臣官房、建設局及鐵道省官制第十六條ノ事務所ニ分屬セシム
事務官 專任二人
技師 專任十七人
屬 專任五十三人
技手 專任百七十三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
鉄道大臣 村田省蔵
勅令第六百五号
鉄道部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条 東海道本線及山陽本線ニ於ケル国有鉄道ノ輸送力拡充ニ関スル事務ニ従事セシムル為鉄道省ニ左ノ職員ヲ増置シ大臣官房、建設局及鉄道省官制第十六条ノ事務所ニ分属セシム
事務官 専任二人
技師 専任十七人
属 専任五十三人
技手 専任百七十三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス