(鉄道部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 昭和15年1月27日
法令の形式: 勅令
朕鐵道部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月二十六日
內閣總理大臣 米內光政
鐵道大臣 松野鶴平
勅令第二十五號
鐵道部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ヲ第三條トス
第二條 陸上交通事業ノ調整ニ關スル事務ニ從事セシムル爲鐵道省ニ左ノ職員ヲ增置シ監督局ニ屬セシム
書記官 專任二人
事務官 專任五人
技師 專任二人
屬 專任四十六人
技手 專任十六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月二十六日
内閣総理大臣 米内光政
鉄道大臣 松野鶴平
勅令第二十五号
鉄道部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ヲ第三条トス
第二条 陸上交通事業ノ調整ニ関スル事務ニ従事セシムル為鉄道省ニ左ノ職員ヲ増置シ監督局ニ属セシム
書記官 専任二人
事務官 専任五人
技師 専任二人
属 専任四十六人
技手 専任十六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス