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(鉄道部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 昭和17年1月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月十三日
內閣總理大臣 東條英機
鐵道大臣 八田嘉明
勅令第十四號
鐵道部內臨時職員設置設置制中左ノ通改正ス
第一條中
「
事務官 專任二人
技師 專任十七人
屬 專任五十三人
技手 專任百七十三人
」
ヲ
「
事務官 專任三人
技師 專任二十八人
屬 專任七十七人
技手 專任二百三十九人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月十三日
内閣総理大臣 東条英機
鉄道大臣 八田嘉明
勅令第十四号
鉄道部内臨時職員設置設置制中左ノ通改正ス
第一条中
「
事務官 専任二人
技師 専任十七人
属 専任五十三人
技手 専任百七十三人
」
ヲ
「
事務官 専任三人
技師 専任二十八人
属 専任七十七人
技手 専任二百三十九人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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