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(鉄道部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十五號
公布年月日: 昭和14年8月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
鐵道大臣 前田米藏
勅令第六百十五號
鐵道部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ヲ削リ第一條ヲ第二條トシ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
理事ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌理ス
第一條
東海道本線及山陽本線ニ於ケル國有鐵道ノ輸送力擴充ニ關スル事項ノ調査及計畫ニ關スル事務ニ從事セシムル爲鐵道省ニ左ノ職員ヲ增置シ大臣官房ニ屬セシム
事務官 專任二人
技師 專任五人
屬 專任十七人
技手 專任二十九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
鉄道大臣 前田米蔵
勅令第六百十五号
鉄道部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ヲ削リ第一条ヲ第二条トシ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
理事ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌理ス
第一条
東海道本線及山陽本線ニ於ケル国有鉄道ノ輸送力拡充ニ関スル事項ノ調査及計画ニ関スル事務ニ従事セシムル為鉄道省ニ左ノ職員ヲ増置シ大臣官房ニ属セシム
事務官 専任二人
技師 専任五人
属 専任十七人
技手 専任二十九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革