朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所官制
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 昭和13年3月30日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府陸軍兵志願者訓練所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第百五十六號
朝鮮總督府陸軍兵志願者訓練所官制
第一條 朝鮮總督府陸軍兵志願者訓練所ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ陸軍特別志願兵令第一條ノ規定ニ依リ陸軍ノ兵役ニ服スルコトヲ志願シタル者ニ對シ心身ノ鍛鍊其ノ他ノ訓練ヲ施ス所トス
第二條 陸軍兵志願者訓練所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
敎授 專任一人 奏任
助敎授 專任二人 判任
書記 專任一人 判任
第三條 所長ハ朝鮮總督府高等官ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 敎授及助敎授ハ上官ノ指揮ヲ承ケ訓練ヲ掌ル
第五條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十三年四月三日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第百五十六号
朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所官制
第一条 朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ陸軍特別志願兵令第一条ノ規定ニ依リ陸軍ノ兵役ニ服スルコトヲ志願シタル者ニ対シ心身ノ鍛錬其ノ他ノ訓練ヲ施ス所トス
第二条 陸軍兵志願者訓練所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
教授 専任一人 奏任
助教授 専任二人 判任
書記 専任一人 判任
第三条 所長ハ朝鮮総督府高等官ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 教授及助教授ハ上官ノ指揮ヲ承ケ訓練ヲ掌ル
第五条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十三年四月三日ヨリ之ヲ施行ス