陸軍特別志願兵令
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 昭和13年2月23日
法令の形式: 勅令
朕陸軍特別志願兵令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
拓務大臣 大谷尊由
勅令第九十五號
陸軍特別志願兵令
第一條 戶籍法ノ適用ヲ受ケザル年齡十七年以上ノ帝國臣民タル男子ニシテ陸軍ノ兵役ニ服スルコトヲ志願スルモノハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ノ上之ヲ現役又ハ第一補充兵役ニ編入スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ現役又ハ第一補充兵役ニ編入セラレタル者ノ兵役ニ關シテハ陸軍大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外兵役法ノ定ムル所ニ依リ現役兵又ハ第一補充兵トシテ徵集セラレタル者ノ兵役ニ同ジ
第一項ニ規定スル年齡ハ志願ノ年ノ十二月一日ニ於ケル年齡トス
第二條 前條ノ規定ニ依リ現役又ハ第一補充兵役ニ編入スベキ員數ハ每年陸軍大臣上裁ヲ經テ之ヲ定ム
前條ノ規定ニ依ル現役又ハ第一補充兵役編入ノ手續ヲ終リタルトキハ陸軍大臣ハ其ノ狀況ヲ上奏スベシ
第三條 補充兵役若ハ國民兵役ニ在ル者又ハ兵役ヲ終リタル者ニシテ戰時又ハ事變ニ際シ陸軍部隊編入ヲ志願スルモノハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ノ上之ヲ適宜ノ部隊ニ編入スルコトヲ得
第四條 前條ノ規定ニ依リ陸軍部隊ニ編入セラレタル者ハ第一國民兵役ニ在ル者又ハ兵役ヲ終リタル際豫備兵、後備兵若ハ第一國民兵タリシ者ニ在リテハ後備兵役ニ、其ノ他ノ者ニ在リテハ第一補充兵役ニ服セシメ兵役ヲ終リタル者ニシテ前ニ兵ノ階級ヲ有シタルモノニ對シテハ陸軍部隊ニ編入ノ際之ニ前ニ有シタル兵ノ階級ヲ與フ
前項ノ規定ニ依ル服役期間ハ部隊ニ編入セラレタル日ヨリ其ノ編入ヲ解除セラレタル日迄トシ其ノ身分取扱ハ召集中ノ者ニ同ジ
第五條 陸軍大臣ハ朝鮮ニ在リテハ道知事及警察署長ヲシテ第一條ノ規定ニ關スル事務ノ一部ヲ擔任セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十三年四月三日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍特別志願兵令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
拓務大臣 大谷尊由
勅令第九十五号
陸軍特別志願兵令
第一条 戸籍法ノ適用ヲ受ケザル年齢十七年以上ノ帝国臣民タル男子ニシテ陸軍ノ兵役ニ服スルコトヲ志願スルモノハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ノ上之ヲ現役又ハ第一補充兵役ニ編入スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ現役又ハ第一補充兵役ニ編入セラレタル者ノ兵役ニ関シテハ陸軍大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外兵役法ノ定ムル所ニ依リ現役兵又ハ第一補充兵トシテ徴集セラレタル者ノ兵役ニ同ジ
第一項ニ規定スル年齢ハ志願ノ年ノ十二月一日ニ於ケル年齢トス
第二条 前条ノ規定ニ依リ現役又ハ第一補充兵役ニ編入スベキ員数ハ毎年陸軍大臣上裁ヲ経テ之ヲ定ム
前条ノ規定ニ依ル現役又ハ第一補充兵役編入ノ手続ヲ終リタルトキハ陸軍大臣ハ其ノ状況ヲ上奏スベシ
第三条 補充兵役若ハ国民兵役ニ在ル者又ハ兵役ヲ終リタル者ニシテ戦時又ハ事変ニ際シ陸軍部隊編入ヲ志願スルモノハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ノ上之ヲ適宜ノ部隊ニ編入スルコトヲ得
第四条 前条ノ規定ニ依リ陸軍部隊ニ編入セラレタル者ハ第一国民兵役ニ在ル者又ハ兵役ヲ終リタル際予備兵、後備兵若ハ第一国民兵タリシ者ニ在リテハ後備兵役ニ、其ノ他ノ者ニ在リテハ第一補充兵役ニ服セシメ兵役ヲ終リタル者ニシテ前ニ兵ノ階級ヲ有シタルモノニ対シテハ陸軍部隊ニ編入ノ際之ニ前ニ有シタル兵ノ階級ヲ与フ
前項ノ規定ニ依ル服役期間ハ部隊ニ編入セラレタル日ヨリ其ノ編入ヲ解除セラレタル日迄トシ其ノ身分取扱ハ召集中ノ者ニ同ジ
第五条 陸軍大臣ハ朝鮮ニ在リテハ道知事及警察署長ヲシテ第一条ノ規定ニ関スル事務ノ一部ヲ担任セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十三年四月三日ヨリ之ヲ施行ス