(朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十三號
公布年月日: 昭和15年8月21日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府陸軍兵志願者訓練所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第五百三十三號
朝鮮總督府陸軍兵志願者訓練所官制中左ノ通改正ス
第二條中
敎授 專任一人 奏任
助敎授 專任六人 判任
書記 專任一人 判任
敎授 專任三人 奏任
助敎授 專任十六人 判任
書記 專任二人 判任
ニ改ム
第三條中「朝鮮總督府高等官」ヲ「敎授」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第五百三十三号
朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所官制中左ノ通改正ス
第二条中
教授 専任一人 奏任
助教授 専任六人 判任
書記 専任一人 判任
教授 専任三人 奏任
助教授 専任十六人 判任
書記 専任二人 判任
ニ改ム
第三条中「朝鮮総督府高等官」ヲ「教授」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス