(朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 昭和14年3月27日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府陸軍兵志願者訓練所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七十八號
朝鮮總督府陸軍兵志願者訓練所官制中左ノ通改正ス
第二條中「助敎授 專任二人」ヲ「助敎授 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十四年五月三十一日迄ハ第二條ノ改正規定ニ拘ラズ助敎授ハ專任四人ヲ以テ定員トス
朕朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七十八号
朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所官制中左ノ通改正ス
第二条中「助教授 専任二人」ヲ「助教授 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十四年五月三十一日迄ハ第二条ノ改正規定ニ拘ラズ助教授ハ専任四人ヲ以テ定員トス