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(朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十二號
公布年月日: 昭和17年4月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府陸軍兵志願者訓練所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十六日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第四百三十二號
朝鮮總督府陸軍兵志願者訓練所官制中左ノ通改正ス
第二條
陸軍兵志願者訓練所ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
敎授 專任六人 奏任
助敎授 專任三十三人 判任
書記 專任五人 判任
第六條
陸軍兵志願者訓練所ノ名稱及位置ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十七年九月三十日迄ハ第二條ノ改正規定ニ拘ラズ敎授ハ專任五人ヲ以テ定員トス
朕朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十六日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第四百三十二号
朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所官制中左ノ通改正ス
第二条
陸軍兵志願者訓練所ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
教授 専任六人 奏任
助教授 専任三十三人 判任
書記 専任五人 判任
第六条
陸軍兵志願者訓練所ノ名称及位置ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十七年九月三十日迄ハ第二条ノ改正規定ニ拘ラズ教授ハ専任五人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革