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(朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十四號
公布年月日: 昭和18年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府陸軍兵志願者訓練所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百五十四號
朝鮮總督府陸軍兵志願者訓練所官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
助敎授 專任三十三人 判任
書記 專任五人 判任
」
ヲ
「
助敎授 專任四十一人 判任
書記 專任六人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百五十四号
朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
助教授 専任三十三人 判任
書記 専任五人 判任
」
ヲ
「
助教授 専任四十一人 判任
書記 専任六人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革