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法令データベース
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(大東亜戦争ニ際シ召集中ノ者ノ選挙権及被選挙権等ニ関スル法律中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 昭和21年3月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(今次ノ戦争ニ際シ召集中ノ者ノ選挙権及被選挙権等ニ関スル法律)
改正:
(衆議院議員選挙法第十条ノ特例ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク昭和十三年法律第八十四號大東亞戰爭ニ際シ召集中ノ者ノ選擧權及被選擧權等ニ關スル法律中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
勅令第百四十六號
左ニ揭グル法律中「大東亞戰爭」ヲ「今次ノ戰爭」ニ改ム
昭和十三年法律第八十四號
昭和二十年法律第四十一號
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク昭和十三年法律第八十四号大東亜戦争ニ際シ召集中ノ者ノ選挙権及被選挙権等ニ関スル法律中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
勅令第百四十六号
左ニ掲グル法律中「大東亜戦争」ヲ「今次ノ戦争」ニ改ム
昭和十三年法律第八十四号
昭和二十年法律第四十一号
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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