(支那事変ニ際シ召集中ノ者ノ選挙権及被選挙権等ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第四十三號
公布年月日: 昭和20年12月17日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十三年法律第八十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十七日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 堀切善次郞
法律第四十三號
昭和十三年法律第八十四號中左ノ通改正ス
第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
衆議院議員又ハ東京都制、北海道會法、府縣制、市制、町村制若ハ此等ニ基キテ發スル勅令ニ依リ設置スル議會ノ議員ノ選擧ヲ行フ場合ニ於テ左ニ揭グル者アルトキハ市區町村長其ノ他ノ名簿調製義務者ハ臨時ニ其ノ者ノ選擧人名簿ヲ調製スベシ
一 現役陸海軍軍人ナルニ因リ選擧人名簿ニ登錄セラレザリシ者ニシテ歸休ヲ命ゼラレ又ハ現役ニ服セザルニ至リタルモノ
二 大東亞戰爭ニ際シ召集中ナルニ因リ選擧人名簿ニ登錄セラレザリシ者ニシテ召集ヲ解除セラレタルモノ
三 兵籍ニ編入セラレタル學生生徒ナルニ因リ選擧人名簿ニ登錄セラレザリシ者ニシテ當該學生生徒タラザルニ至リタルモノ
四 衆議院議員選擧法施行地域ニ住居ヲ有セザルニ因リ衆議院議員選擧人名簿ニ登錄セラレザリシ者ニシテ同法施行地域ニ住居ヲ有スルニ至リタルモノ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十三年法律第八十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十七日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 堀切善次郎
法律第四十三号
昭和十三年法律第八十四号中左ノ通改正ス
第一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
衆議院議員又ハ東京都制、北海道会法、府県制、市制、町村制若ハ此等ニ基キテ発スル勅令ニ依リ設置スル議会ノ議員ノ選挙ヲ行フ場合ニ於テ左ニ掲グル者アルトキハ市区町村長其ノ他ノ名簿調製義務者ハ臨時ニ其ノ者ノ選挙人名簿ヲ調製スベシ
一 現役陸海軍軍人ナルニ因リ選挙人名簿ニ登録セラレザリシ者ニシテ帰休ヲ命ゼラレ又ハ現役ニ服セザルニ至リタルモノ
二 大東亜戦争ニ際シ召集中ナルニ因リ選挙人名簿ニ登録セラレザリシ者ニシテ召集ヲ解除セラレタルモノ
三 兵籍ニ編入セラレタル学生生徒ナルニ因リ選挙人名簿ニ登録セラレザリシ者ニシテ当該学生生徒タラザルニ至リタルモノ
四 衆議院議員選挙法施行地域ニ住居ヲ有セザルニ因リ衆議院議員選挙人名簿ニ登録セラレザリシ者ニシテ同法施行地域ニ住居ヲ有スルニ至リタルモノ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス