産業の進展に伴い、特許・実用新案・意匠・商標に関する出願や請求が著しく増加し、弁理士業務の重要性が高まっている。そこで弁理士の資格と品位を向上させ、依頼者からの信頼を深め、その利益を擁護するため、法律上の業務範囲を明確化する。また、弁理士でない者による類似行為を取り締まることで、工業所有権の発達を図ることを目的として、弁理士法の改正を提案するものである。
参照した発言: 第73回帝国議会 貴族院 本会議 第4号