(臨時厚生省ニ臨時軍事援護部設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 昭和14年4月12日
法令の形式: 勅令
朕昭和十二年勅令第六百二十四號臨時厚生省ニ臨時軍事援護部ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第百九十八號
昭和十二年勅令第六百二十四號中左ノ通改正ス
第二條第一項中「事務官 專任三人」ヲ「事務官 專任四人」ニ、
技手
專任十六人
屬 專任二十一人
技手 專任一人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第六百二十四号臨時厚生省ニ臨時軍事援護部ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第百九十八号
昭和十二年勅令第六百二十四号中左ノ通改正ス
第二条第一項中「事務官 専任三人」ヲ「事務官 専任四人」ニ、
技手
専任十六人
属 専任二十一人
技手 専任一人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス