(臨時社会局ニ臨時軍事援護部設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 昭和13年1月8日
法令の形式: 勅令
朕昭和十二年勅令第六百二十四號臨時社會局ニ臨時軍事援護部ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
勅令第五號
昭和十二年勅令第六百二十四號中左ノ通改正ス
第三條 臨時軍事援護部ニ專門委員ヲ置キ專門ノ事項ヲ調査セシム
專門委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ハ當該專門ノ事項ニ關スル調査終了シタルトキハ退任ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第六百二十四号臨時社会局ニ臨時軍事援護部ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
勅令第五号
昭和十二年勅令第六百二十四号中左ノ通改正ス
第三条 臨時軍事援護部ニ専門委員ヲ置キ専門ノ事項ヲ調査セシム
専門委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ハ当該専門ノ事項ニ関スル調査終了シタルトキハ退任ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス