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(臨時厚生省ニ臨時軍事援護部ヲ置クノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 昭和13年3月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時社会局ニ臨時軍事援護部ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十二年勅令第六百二十四號臨時厚生省ニ臨時軍事援護部ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第百二十二號
昭和十二年勅令第六百二十四號中左ノ通改正ス
第二條第一項中「事務官 專任三人」ヲ
「
事務官 專任七人
理事官 專任一人
」
ニ、「技師 專任一人」ヲ「技師 專任四人」ニ、
「
屬
技手
專任十八人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三十八人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第六百二十四号臨時厚生省ニ臨時軍事援護部ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第百二十二号
昭和十二年勅令第六百二十四号中左ノ通改正ス
第二条第一項中「事務官 専任三人」ヲ
「
事務官 専任七人
理事官 専任一人
」
ニ、「技師 専任一人」ヲ「技師 専任四人」ニ、
「
属
技手
専任十八人
」
ヲ
「
属
技手
専任三十八人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革