朕機械試驗所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第四百二十八號
機械試驗所官制
第一條 機械試驗所ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ機械工業ニ關スル試驗、分析、鑑定及傳習ヲ掌ル
機械試驗所ハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ支障ナキ場合ニ於テハ機械工業ニ關スル試驗又ハ分析ヲ爲サントスル者ニ對シ其ノ試驗又ハ分析ノ爲設備ノ一部ヲ期間ヲ限リ使用セシムルコトヲ得
第二條 機械試驗所ハ前條第一項ノ規定ニ依ル事務ニ妨ナキ限リ一般ノ需要ニ應ジ機械試驗所ニ於ケル試驗硏究ノ結果製造シ得ルニ至リタル物品ニシテ民間ニ於テ之ガ製造困難ナルモノノ製造ヲ爲スコトヲ得
前項ノ物品ハ商工大臣之ヲ指定ス
第三條 機械試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任二人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技手 專任四人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 所長ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
機械試驗所ノ事務開始ニ至ル迄第三條ノ職員ハ其ノ準備ノ事務ヲ掌ル
朕機械試験所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第四百二十八号
機械試験所官制
第一条 機械試験所ハ商工大臣ノ管理ニ属シ機械工業ニ関スル試験、分析、鑑定及伝習ヲ掌ル
機械試験所ハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ支障ナキ場合ニ於テハ機械工業ニ関スル試験又ハ分析ヲ為サントスル者ニ対シ其ノ試験又ハ分析ノ為設備ノ一部ヲ期間ヲ限リ使用セシムルコトヲ得
第二条 機械試験所ハ前条第一項ノ規定ニ依ル事務ニ妨ナキ限リ一般ノ需要ニ応ジ機械試験所ニ於ケル試験研究ノ結果製造シ得ルニ至リタル物品ニシテ民間ニ於テ之ガ製造困難ナルモノノ製造ヲ為スコトヲ得
前項ノ物品ハ商工大臣之ヲ指定ス
第三条 機械試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任二人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技手 専任四人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 所長ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
機械試験所ノ事務開始ニ至ル迄第三条ノ職員ハ其ノ準備ノ事務ヲ掌ル