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(機械試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十三號
公布年月日: 昭和19年7月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
機械試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕機械試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十一日
內閣總理大臣兼軍需大臣 東條英機
勅令第四百五十三號
機械試驗所官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「所長」ヲ
「
所長
理事官 專任一人 奏任
」
ニ、「技師 專任三十一人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任四十三人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「技手 專任六十人」ヲ「技手 專任八十二人」ニ改ム
第四條ノ二
理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕機械試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十一日
内閣総理大臣兼軍需大臣 東条英機
勅令第四百五十三号
機械試験所官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「所長」ヲ
「
所長
理事官 専任一人 奏任
」
ニ、「技師 専任三十一人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任四十三人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「技手 専任六十人」ヲ「技手 専任八十二人」ニ改ム
第四条ノ二
理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革