(機械試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十六號
公布年月日: 昭和13年7月2日
法令の形式: 勅令
朕機械試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第四百七十六號
機械試驗所官制中左ノ通改正ス
第三條中
技師 專任二人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技手 專任四人 判任
技師 專任五人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任二人 判任
技手 專任十人 判任
ニ改ム
第五條ノ二 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕機械試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第四百七十六号
機械試験所官制中左ノ通改正ス
第三条中
技師 専任二人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技手 専任四人 判任
技師 専任五人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任二人 判任
技手 専任十人 判任
ニ改ム
第五条ノ二 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス