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(機械試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十七號
公布年月日: 昭和14年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
機械試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕機械試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
勅令第二百八十七號
機械試驗所官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「技手 專任十人」ヲ「技手 專任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕機械試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
勅令第二百八十七号
機械試験所官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「技手 専任十人」ヲ「技手 専任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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