第一條 貿易局ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ貿易ニ關スル事務ヲ掌ル
庶務課ニ於テハ人事、文書及會計ニ關スル事務竝ニ他ノ主掌ニ屬セザル事務ヲ掌ル
參與ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
顧問ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
顧問ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第六條 商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ貿易事務所ヲ設ケ貿易ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第七條 長官ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第九條 書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第十三條 統計官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ貿易統計ニ從事ス