朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ貿易局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第三百二十三號
貿易局官制
第一條 貿易局ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ貿易ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 貿易局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
部長 二人 勅任
書記官 專任六人 奏任
事務官 專任十一人 奏任
統計官 專任一人 奏任
理事官 專任一人 奏任
技師 專任七人 奏任
屬 專任二十六人 判任
統計官補 專任三人 判任
技手 專任十五人 判任
第三條 貿易局ニ庶務課及左ノ二部ヲ置ク
第一部
第二部
庶務課ニ於テハ人事、文書及會計ニ關スル事務竝ニ他ノ主掌ニ屬セザル事務ヲ掌ル
第一部ニ於テハ貿易振興ニ關スル事務ヲ掌ル
第二部ニ於テハ貿易調整ニ關スル事務ヲ掌ル
第四條 貿易局ニ參與ヲ置キ局務ニ參與セシム
參與ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 貿易局ニ顧問七人以內ヲ置キ局務ヲ輔ケシム
顧問ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
顧問ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第六條 商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ貿易事務所ヲ設ケ貿易ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
貿易事務所長ハ書記官又ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ
第七條 長官ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第八條 部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第九條 書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第十條 統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ貿易統計ヲ掌ル
第十一條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十二條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十三條 統計官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ貿易統計ニ從事ス
第十四條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ貿易局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第三百二十三号
貿易局官制
第一条 貿易局ハ商工大臣ノ管理ニ属シ貿易ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 貿易局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
部長 二人 勅任
書記官 専任六人 奏任
事務官 専任十一人 奏任
統計官 専任一人 奏任
理事官 専任一人 奏任
技師 専任七人 奏任
属 専任二十六人 判任
統計官補 専任三人 判任
技手 専任十五人 判任
第三条 貿易局ニ庶務課及左ノ二部ヲ置ク
第一部
第二部
庶務課ニ於テハ人事、文書及会計ニ関スル事務並ニ他ノ主掌ニ属セザル事務ヲ掌ル
第一部ニ於テハ貿易振興ニ関スル事務ヲ掌ル
第二部ニ於テハ貿易調整ニ関スル事務ヲ掌ル
第四条 貿易局ニ参与ヲ置キ局務ニ参与セシム
参与ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 貿易局ニ顧問七人以内ヲ置キ局務ヲ輔ケシム
顧問ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
顧問ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第六条 商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ貿易事務所ヲ設ケ貿易ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
貿易事務所長ハ書記官又ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ
第七条 長官ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第八条 部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第九条 書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第十条 統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ貿易統計ヲ掌ル
第十一条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十二条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十三条 統計官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ貿易統計ニ従事ス
第十四条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス