(貿易局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十號
公布年月日: 昭和14年6月16日
法令の形式: 勅令
朕貿易局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第三百九十號
貿易局官制中左ノ通改正ス
第二條中「部長 二人」ヲ「部長 三人」ニ、「技師 專任九人」ヲ「技師 專任八人」ニ、「技手 專任二十人」ヲ「技手 專任十六人」ニ改ム
第三條 貿易局ニ總務課及左ノ三部ヲ置ク
第一部
第二部
第三部
總務課ニ於テハ人事、文書及會計ニ關スル事務、貿易行政ノ連絡調整ニ關スル事務竝ニ他ノ主管ニ屬セザル事務ヲ掌ル
第一部ニ於テハ市場ニ係ル貿易振興及貿易調整ニ關スル事務竝ニ貿易振興施設一般ニ關スル事務ヲ掌ル
第二部ニ於テハ商品ニ係ル貿易振興及貿易調整ニ關スル事務ヲ掌ル
第三部ニ於テハ輸入計畫ノ實施ニ必要ナル資金計畫ニ關スル事務ヲ掌ル
第三部ノ部長ハ大藏省爲替局ニ屬スル大藏省高等官ヲシテ之ヲ兼ネシムルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貿易局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第三百九十号
貿易局官制中左ノ通改正ス
第二条中「部長 二人」ヲ「部長 三人」ニ、「技師 専任九人」ヲ「技師 専任八人」ニ、「技手 専任二十人」ヲ「技手 専任十六人」ニ改ム
第三条 貿易局ニ総務課及左ノ三部ヲ置ク
第一部
第二部
第三部
総務課ニ於テハ人事、文書及会計ニ関スル事務、貿易行政ノ連絡調整ニ関スル事務並ニ他ノ主管ニ属セザル事務ヲ掌ル
第一部ニ於テハ市場ニ係ル貿易振興及貿易調整ニ関スル事務並ニ貿易振興施設一般ニ関スル事務ヲ掌ル
第二部ニ於テハ商品ニ係ル貿易振興及貿易調整ニ関スル事務ヲ掌ル
第三部ニ於テハ輸入計画ノ実施ニ必要ナル資金計画ニ関スル事務ヲ掌ル
第三部ノ部長ハ大蔵省為替局ニ属スル大蔵省高等官ヲシテ之ヲ兼ネシムルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス