日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(貿易局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七號
公布年月日: 昭和15年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
貿易局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貿易局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月三十日
內閣總理大臣 米內光政
商工大臣 藤原銀次郞
勅令第三百七號
貿易局官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任三十一人」ヲ「屬 專任三十人」ニ、「技手 專任十六人」ヲ「技手 專任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貿易局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月三十日
内閣総理大臣 米内光政
商工大臣 藤原銀次郎
勅令第三百七号
貿易局官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任三十一人」ヲ「属 専任三十人」ニ、「技手 専任十六人」ヲ「技手 専任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革