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(貿易局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百五十七號
公布年月日: 昭和15年11月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
貿易局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貿易局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
勅令第七百五十七號
貿易局官制中左ノ通改正ス
第二條中「統計官補 專任三人」ヲ「統計官補 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貿易局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
勅令第七百五十七号
貿易局官制中左ノ通改正ス
第二条中「統計官補 専任三人」ヲ「統計官補 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革