(貿易局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十一號
公布年月日: 昭和12年9月25日
法令の形式: 勅令
朕貿易局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第五百二十一號
貿易局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記官 專任六人」ヲ「書記官 專任七人」ニ、「事務官 專任十一人」ヲ「事務官 專任十三人」ニ、「技師 專任七人」ヲ「技師 專任九人」ニ、「屬 專任二十六人」ヲ「屬 專任三十一人」ニ、「技手 專任十五人」ヲ「技手 專任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貿易局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第五百二十一号
貿易局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記官 専任六人」ヲ「書記官 専任七人」ニ、「事務官 専任十一人」ヲ「事務官 専任十三人」ニ、「技師 専任七人」ヲ「技師 専任九人」ニ、「属 専任二十六人」ヲ「属 専任三十一人」ニ、「技手 専任十五人」ヲ「技手 専任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス