(貿易局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十七號
公布年月日: 昭和17年4月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ貿易局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第三百五十七號
貿易局官制中左ノ通改正ス
第一條中「貿易ニ關スル事務」ノ下ニ「竝ニ外國爲替管理ニ關スル事務ニシテ貨物ノ輸出爲替ノ處分、貨物ノ輸入爲替及輸入信用狀ノ取得(外國爲替銀行ノ爲ス處分及取得ヲ除ク)ニ關スルモノ及外國爲替ヲ取組マズシテ爲ス貨物ノ輸出及輸入ノ取締ニ關スルモノ」ヲ加フ
第二條中
書記官 專任七人 奏任
事務官 專任十三人 奏任
書記官 專任九人 奏任
事務官 專任十三人 奏任
爲替管理官 專任二人 奏任
ニ、「屬 專任三十人 判任」ヲ
屬 專任五十六人 判任
爲替管理官補 專任四人 判任
ニ、「技手 專任十五人」ヲ「技手 專任十二人」ニ改ム
第三條中第三項乃至第六項ヲ左ノ如ク改ム
第一部ニ於テハ貿易計畫及地域ニ係ル貿易ニ關スル事務ヲ掌ル
第二部ニ於テハ物品ニ係ル輸出貿易ニ關スル事務竝ニ外國爲替管理ニ關スル事務ニシテ貨物ノ輸出爲替ノ處分(外國爲替銀行ノ爲ス處分及取得ヲ除ク)ニ關スルモノ及外國爲替ヲ取組マズシテ爲ス貨物ノ輸出ノ取締ニ關スルモノヲ掌ル
第三部ニ於テハ物品ニ係ル輸入貿易ニ關スル事務竝ニ外國爲替管理ニ關スル事務ニシテ貨物ノ輸入爲替及輸入信用狀ノ取得(外國爲替銀行ノ爲ス處分及取得ヲ除ク)ニ關スルモノ及外國爲替ヲ取組マズシテ爲ス貨物ノ輸入ノ取締ニ關スルモノヲ掌ル
第六條第一項中「貿易ニ關スル事務」ヲ「局務」ニ改ム
第九條ノ二 爲替管理官ハ上官ノ命ヲ承ケ外國爲替管理法ニ基ク檢査其ノ他ノ管理事務ヲ掌ル
第十二條ノ二 爲替管理官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ外國爲替管理法ニ基ク檢査其ノ他ノ管理事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ貿易局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第三百五十七号
貿易局官制中左ノ通改正ス
第一条中「貿易ニ関スル事務」ノ下ニ「並ニ外国為替管理ニ関スル事務ニシテ貨物ノ輸出為替ノ処分、貨物ノ輸入為替及輸入信用状ノ取得(外国為替銀行ノ為ス処分及取得ヲ除ク)ニ関スルモノ及外国為替ヲ取組マズシテ為ス貨物ノ輸出及輸入ノ取締ニ関スルモノ」ヲ加フ
第二条中
書記官 専任七人 奏任
事務官 専任十三人 奏任
書記官 専任九人 奏任
事務官 専任十三人 奏任
為替管理官 専任二人 奏任
ニ、「属 専任三十人 判任」ヲ
属 専任五十六人 判任
為替管理官補 専任四人 判任
ニ、「技手 専任十五人」ヲ「技手 専任十二人」ニ改ム
第三条中第三項乃至第六項ヲ左ノ如ク改ム
第一部ニ於テハ貿易計画及地域ニ係ル貿易ニ関スル事務ヲ掌ル
第二部ニ於テハ物品ニ係ル輸出貿易ニ関スル事務並ニ外国為替管理ニ関スル事務ニシテ貨物ノ輸出為替ノ処分(外国為替銀行ノ為ス処分及取得ヲ除ク)ニ関スルモノ及外国為替ヲ取組マズシテ為ス貨物ノ輸出ノ取締ニ関スルモノヲ掌ル
第三部ニ於テハ物品ニ係ル輸入貿易ニ関スル事務並ニ外国為替管理ニ関スル事務ニシテ貨物ノ輸入為替及輸入信用状ノ取得(外国為替銀行ノ為ス処分及取得ヲ除ク)ニ関スルモノ及外国為替ヲ取組マズシテ為ス貨物ノ輸入ノ取締ニ関スルモノヲ掌ル
第六条第一項中「貿易ニ関スル事務」ヲ「局務」ニ改ム
第九条ノ二 為替管理官ハ上官ノ命ヲ承ケ外国為替管理法ニ基ク検査其ノ他ノ管理事務ヲ掌ル
第十二条ノ二 為替管理官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ外国為替管理法ニ基ク検査其ノ他ノ管理事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス