漁船保険法施行令
法令番号: 勅令第二百三十三號
公布年月日: 昭和12年5月31日
法令の形式: 勅令
朕漁船保險法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十九日
內閣總理大臣 林銑十郞
農林大臣 山崎達之輔
勅令第二百三十三號
漁船保險法施行令
第一條 保險ノ目的タルベキ漁船ハ左ニ揭グル漁船ニシテ漁船保險法施行地內ニ船籍(總噸數五噸未滿ノ漁船ニ在リテハ碇繫場)ヲ有スルモノトス
一 總噸數百噸未滿ノ漁船
二 總噸數百噸以上千噸未滿ノ漁船ニシテ漁業組合若ハ農林大臣ノ指定スル團體又ハ其ノ組織員ノ所有スルモノ
第二條 再保險金額ハ保險金額ノ百分ノ七十トス
第三條 再保險料率ハ漁船保險組合ガ農林大臣ノ認可ヲ受ケテ定メタル純保險料率ニ其ノ百分ノ十三ヲ附加シタル率トス
附 則
本令ハ漁船保險法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕漁船保険法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十九日
内閣総理大臣 林銑十郎
農林大臣 山崎達之輔
勅令第二百三十三号
漁船保険法施行令
第一条 保険ノ目的タルベキ漁船ハ左ニ掲グル漁船ニシテ漁船保険法施行地内ニ船籍(総噸数五噸未満ノ漁船ニ在リテハ碇繋場)ヲ有スルモノトス
一 総噸数百噸未満ノ漁船
二 総噸数百噸以上千噸未満ノ漁船ニシテ漁業組合若ハ農林大臣ノ指定スル団体又ハ其ノ組織員ノ所有スルモノ
第二条 再保険金額ハ保険金額ノ百分ノ七十トス
第三条 再保険料率ハ漁船保険組合ガ農林大臣ノ認可ヲ受ケテ定メタル純保険料率ニ其ノ百分ノ十三ヲ附加シタル率トス
附 則
本令ハ漁船保険法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス