(漁船保険法施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五十五号
公布年月日: 昭和22年2月21日
法令の形式: 勅令
朕は、漁船保險法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月二十日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
農林大臣 木村小左衞門
勅令第五十五号
漁船保險法施行令の一部を次のように改正する。
「農商大臣」を「農林大臣」に改める。
第二條第一項中「百分ノ七十」を「百分ノ九十」に改め、同條第二項を削る。
第三條第一項中「百分ノ十三」を「百分ノ五」に改め、同條第二項を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、漁船保険法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
農林大臣 木村小左衛門
勅令第五十五号
漁船保険法施行令の一部を次のように改正する。
「農商大臣」を「農林大臣」に改める。
第二条第一項中「百分ノ七十」を「百分ノ九十」に改め、同条第二項を削る。
第三条第一項中「百分ノ十三」を「百分ノ五」に改め、同条第二項を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。