(漁船保険法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十八號
公布年月日: 昭和17年4月1日
法令の形式: 勅令
朕漁船保險法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第三百六十八號
漁船保險法施行令中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
戰爭其ノ他ノ變亂ニ因リテ生ジタル損害ヲ塡補スル特約ヲ爲シタルトキハ其ノ特約ニ依ル保險ノ再保險料率ハ漁船保險組合ガ農林大臣ノ認可ヲ受ケテ定メタル純保險料率トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕漁船保険法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第三百六十八号
漁船保険法施行令中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
戦争其ノ他ノ変乱ニ因リテ生ジタル損害ヲ填補スル特約ヲ為シタルトキハ其ノ特約ニ依ル保険ノ再保険料率ハ漁船保険組合ガ農林大臣ノ認可ヲ受ケテ定メタル純保険料率トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス