(漁船保険法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十一號
公布年月日: 昭和19年5月10日
法令の形式: 勅令
朕漁船保險法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月九日
內閣總理大臣 東條英機
農商大臣 內田信也
勅令第三百四十一號
漁船保險法施行令中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
戰爭其ノ他ノ變亂ニ因リテ生ジタル損害ヲ塡補スル保險ニ付テノ再保險金額ハ保險金額ト同額トス
第三條第二項中「特別ヲ爲シタルトキハ其ノ特約ニ依ル保險ノ」ヲ「保險ニ付テノ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
漁船保險組合ガ本令施行ノ際現ニ效力ヲ有スル定款ノ規定ニ基キ引受ケタル戰爭其ノ他ノ變亂ニ因リテ生ジタル損害ヲ塡補スル特約ニ依ル保險ノ再保險金額ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕漁船保険法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月九日
内閣総理大臣 東条英機
農商大臣 内田信也
勅令第三百四十一号
漁船保険法施行令中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
戦争其ノ他ノ変乱ニ因リテ生ジタル損害ヲ填補スル保険ニ付テノ再保険金額ハ保険金額ト同額トス
第三条第二項中「特別ヲ為シタルトキハ其ノ特約ニ依ル保険ノ」ヲ「保険ニ付テノ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
漁船保険組合ガ本令施行ノ際現ニ効力ヲ有スル定款ノ規定ニ基キ引受ケタル戦争其ノ他ノ変乱ニ因リテ生ジタル損害ヲ填補スル特約ニ依ル保険ノ再保険金額ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル