第一條 海軍燃料廠ハ海軍所要ノ燃料、潤滑油及其ノ副生品ノ生產、加工、硏究及調査ニ關スルコトヲ掌ル
第二條 海軍燃料廠ニ總務部、製油部、採炭部、鑛業部、硏究部、會計部及醫務部ヲ置ク
海軍燃料廠ニ炭鑛ヲ附屬ス炭鑛ハ其ノ所在地名ヲ冠稱ス
前項職員ノ外必要ニ應ジ出仕トシテ士官又ハ技師ヲ置ク
第五條 廠長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六條 廠長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ吳鎭守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第十條 附ハ海軍特務士官、准士官、下士官、兵又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十二條 海軍燃料廠ニ必要ニ應ジ實地硏究又ハ練習ノ爲附トシテ海軍士官又ハ特務士官ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十三條 海軍燃料廠ハ官廳又ハ民間ヨリ燃料、潤滑油若ハ其ノ副生品ノ生產、加工若ハ硏究、其ノ指導又ハ其ノ技術從事者ノ養成ノ依賴ヲ受ケタルトキハ第一條ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ應ズルコトヲ得
第十四條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ採炭部長又ハ鑛業部長ヲシテ廠長ノ監督ノ下ニ於テ當該各部ニ關スル海軍燃料廠事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得