海軍燃料廠令
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 昭和12年4月6日
法令の形式: 勅令
朕海軍燃料廠令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月五日
內閣總理大臣 林銑十郞
海軍大臣 米內光政
勅令第百五號
海軍燃料廠令
第一條 海軍燃料廠ハ海軍所要ノ燃料、潤滑油及其ノ副生品ノ生產、加工、硏究及調査ニ關スルコトヲ掌ル
第二條 海軍燃料廠ニ總務部、製油部、採炭部、鑛業部、硏究部、會計部及醫務部ヲ置ク
各部事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
海軍燃料廠ニ炭鑛ヲ附屬ス炭鑛ハ其ノ所在地名ヲ冠稱ス
炭鑛ノ位置及鑛區ハ海軍大臣之ヲ指定ス
第三條 海軍燃料廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
部長
部員
前項職員ノ外必要ニ應ジ出仕トシテ士官又ハ技師ヲ置ク
第四條 廠長ハ吳鎭守府司令長官ニ隸シ廠務ヲ總理ス
第五條 廠長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六條 廠長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ吳鎭守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第七條 部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外總務部長ハ廠長ヲ佐ケ廠務ヲ整理ス
第八條 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第九條 海軍燃料廠ニ判任文官ヲ置ク
第十條 附ハ海軍特務士官、准士官、下士官、兵又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十一條 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二條 海軍燃料廠ニ必要ニ應ジ實地硏究又ハ練習ノ爲附トシテ海軍士官又ハ特務士官ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十三條 海軍燃料廠ハ官廳又ハ民間ヨリ燃料、潤滑油若ハ其ノ副生品ノ生產、加工若ハ硏究、其ノ指導又ハ其ノ技術從事者ノ養成ノ依賴ヲ受ケタルトキハ第一條ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ應ズルコトヲ得
第十四條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ採炭部長又ハ鑛業部長ヲシテ廠長ノ監督ノ下ニ於テ當該各部ニ關スル海軍燃料廠事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍燃料廠令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月五日
内閣総理大臣 林銑十郎
海軍大臣 米内光政
勅令第百五号
海軍燃料廠令
第一条 海軍燃料廠ハ海軍所要ノ燃料、潤滑油及其ノ副生品ノ生産、加工、研究及調査ニ関スルコトヲ掌ル
第二条 海軍燃料廠ニ総務部、製油部、採炭部、鉱業部、研究部、会計部及医務部ヲ置ク
各部事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
海軍燃料廠ニ炭鉱ヲ附属ス炭鉱ハ其ノ所在地名ヲ冠称ス
炭鉱ノ位置及鉱区ハ海軍大臣之ヲ指定ス
第三条 海軍燃料廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
部長
部員
前項職員ノ外必要ニ応ジ出仕トシテ士官又ハ技師ヲ置ク
第四条 廠長ハ呉鎮守府司令長官ニ隷シ廠務ヲ総理ス
第五条 廠長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六条 廠長欠員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ呉鎮守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第七条 部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外総務部長ハ廠長ヲ佐ケ廠務ヲ整理ス
第八条 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第九条 海軍燃料廠ニ判任文官ヲ置ク
第十条 附ハ海軍特務士官、准士官、下士官、兵又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十一条 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二条 海軍燃料廠ニ必要ニ応ジ実地研究又ハ練習ノ為附トシテ海軍士官又ハ特務士官ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十三条 海軍燃料廠ハ官庁又ハ民間ヨリ燃料、潤滑油若ハ其ノ副生品ノ生産、加工若ハ研究、其ノ指導又ハ其ノ技術従事者ノ養成ノ依頼ヲ受ケタルトキハ第一条ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ応ズルコトヲ得
第十四条 海軍大臣ハ必要ニ応ジ採炭部長又ハ鉱業部長ヲシテ廠長ノ監督ノ下ニ於テ当該各部ニ関スル海軍燃料廠事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス