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(海軍燃料廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 昭和15年4月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍燃料廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍燃料廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月四日
內閣總理大臣 米內光政
海軍大臣 吉田善吾
勅令第二百四十六號
海軍燃料廠令中左ノ通改正ス
第二條第一項及第二項ヲ左ノ如ク改ム
海軍燃料廠ニ總務部、會計部、醫務部及工員養成所竝ニ所要ノ部ヲ置ク
前項ニ規定スル各部及工員養成所ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三條中「部長」ノ次ニ
「
所長
幹事
」
ヲ、「部員」ノ次ニ「敎官」ヲ加フ
第七條ノ二
所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ工員養成所ノ所務ヲ掌理ス
第七條ノ三
幹事ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於テ敎育中ノ見習工員等ヲ董督訓練ス
第八條ノ二
敎官ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於ケル敎授ヲ擔任ス
第十四條
海軍大臣ハ必要ニ應ジ其ノ指定スル部長ヲシテ廠長ノ監督ノ下ニ於テ當該部及特ニ必要アルトキハ他ノ部ニ關スル海軍燃料廠事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍燃料廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月四日
内閣総理大臣 米内光政
海軍大臣 吉田善吾
勅令第二百四十六号
海軍燃料廠令中左ノ通改正ス
第二条第一項及第二項ヲ左ノ如ク改ム
海軍燃料廠ニ総務部、会計部、医務部及工員養成所並ニ所要ノ部ヲ置ク
前項ニ規定スル各部及工員養成所ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条中「部長」ノ次ニ
「
所長
幹事
」
ヲ、「部員」ノ次ニ「教官」ヲ加フ
第七条ノ二
所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ工員養成所ノ所務ヲ掌理ス
第七条ノ三
幹事ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於テ教育中ノ見習工員等ヲ董督訓練ス
第八条ノ二
教官ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於ケル教授ヲ担任ス
第十四条
海軍大臣ハ必要ニ応ジ其ノ指定スル部長ヲシテ廠長ノ監督ノ下ニ於テ当該部及特ニ必要アルトキハ他ノ部ニ関スル海軍燃料廠事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革