(海軍燃料廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百九十九號
公布年月日: 昭和14年12月29日
法令の形式: 勅令
朕海軍燃料廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十八日
內閣總理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第八百九十九號
海軍燃料廠令中左ノ通改正ス
第十四條中「實驗部長ヲシテ廠長ノ監督ノ下ニ於テ當該各部」ヲ「硏究部長及實驗部長ノ中上席者ヲシテ廠長ノ監督ノ下ニ於テ夫々採炭部、鑛業部又ハ硏究部及實驗部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍燃料廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十八日
内閣総理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第八百九十九号
海軍燃料廠令中左ノ通改正ス
第十四条中「実験部長ヲシテ廠長ノ監督ノ下ニ於テ当該各部」ヲ「研究部長及実験部長ノ中上席者ヲシテ廠長ノ監督ノ下ニ於テ夫々採炭部、鉱業部又ハ研究部及実験部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス