(海軍燃料廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍燃料廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第百八十二號
海軍燃料廠令中左ノ通改正ス
第一條中「及調査」ヲ「、實驗、調査及審査」ニ改ム
第二條中「硏究部、」ノ下ニ「實驗部、」ヲ加フ
第十二條中「又ハ特務士官」ヲ「、特務士官、准士官、技師又ハ技手」ニ改ム
第十三條中「若ハ硏究」ヲ「、硏究、實驗若ハ審査」ニ改ム
第十四條中「又ハ鑛業部長」ヲ「、鑛業部長又ハ實驗部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍燃料廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第百八十二号
海軍燃料廠令中左ノ通改正ス
第一条中「及調査」ヲ「、実験、調査及審査」ニ改ム
第二条中「研究部、」ノ下ニ「実験部、」ヲ加フ
第十二条中「又ハ特務士官」ヲ「、特務士官、准士官、技師又ハ技手」ニ改ム
第十三条中「若ハ研究」ヲ「、研究、実験若ハ審査」ニ改ム
第十四条中「又ハ鉱業部長」ヲ「、鉱業部長又ハ実験部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス