朝鮮総督府水産製品検査所官制
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府水產製品檢査所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
拓務大臣 結城豊太郞
勅令第九十一號
朝鮮總督府水產製品檢査所官制
第一條 朝鮮總督府水產製品檢査所ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 水產製品ノ檢査
二 水產製品ノ檢査、製造及包裝ノ硏究及調査
三 水產製品ノ取引、輸出及移出ノ調査
四 水產製品ノ檢査ニ關スル講習及講話
第二條 水產製品檢査所ハ之ヲ京城ニ置ク
水產製品ノ檢査ニ關スル事務ヲ分掌セシムル爲地方ニ水產製品檢査所ノ支所ヲ置ク
水產製品檢査所ノ支所ノ名稱及位置ハ朝鮮總督之ヲ定ム
第三條 水產製品檢査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任一人 奏任
屬 專任一人 判任
技手 專任六十人 判任
第四條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第八條 水產製品檢査所ノ支所ニ支所長ヲ置ク技手ヲ以テ之ニ充ツ
支所長ハ所長ノ命ヲ承ケ支所ノ事務ヲ掌理ス
第九條 朝鮮總督ハ必要アリト認ムル地ニ水產製品檢査所ノ支所ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十二年六月三十日迄ハ第三條ノ規定ニ拘ラズ技師專任一人及技手專任四十五人ヲ以テ定員トス
朕朝鮮総督府水産製品検査所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
拓務大臣 結城豊太郎
勅令第九十一号
朝鮮総督府水産製品検査所官制
第一条 朝鮮総督府水産製品検査所ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 水産製品ノ検査
二 水産製品ノ検査、製造及包装ノ研究及調査
三 水産製品ノ取引、輸出及移出ノ調査
四 水産製品ノ検査ニ関スル講習及講話
第二条 水産製品検査所ハ之ヲ京城ニ置ク
水産製品ノ検査ニ関スル事務ヲ分掌セシムル為地方ニ水産製品検査所ノ支所ヲ置ク
水産製品検査所ノ支所ノ名称及位置ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第三条 水産製品検査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任一人 奏任
属 専任一人 判任
技手 専任六十人 判任
第四条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第八条 水産製品検査所ノ支所ニ支所長ヲ置ク技手ヲ以テ之ニ充ツ
支所長ハ所長ノ命ヲ承ケ支所ノ事務ヲ掌理ス
第九条 朝鮮総督ハ必要アリト認ムル地ニ水産製品検査所ノ支所ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十二年六月三十日迄ハ第三条ノ規定ニ拘ラズ技師専任一人及技手専任四十五人ヲ以テ定員トス