(朝鮮総督府水産製品検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十三號
公布年月日: 昭和14年9月27日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府水產製品檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月二十六日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第六百六十三號
朝鮮總督府水產製品檢査所官制中左ノ通改正ス
第三條中「技手 專任六十五人」ヲ「技手 專任七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府水産製品検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月二十六日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第六百六十三号
朝鮮総督府水産製品検査所官制中左ノ通改正ス
第三条中「技手 専任六十五人」ヲ「技手 専任七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス